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民事調停にまつわる話=「調停あるある」のお話です。
■ - 民事調停では、相手方に対して相当額の金員を支払え、賠償額を支払えとして、調停を申し立てることが許されていますので、非常に便利で、使いやすい手続です。訴訟の場合は、請求金額を特定する必要があるのに、民事調停はないのです。それは、民事調停は話し合いによって円満解決することを目指しているからです。
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請求額が確定しない場合、調停の対象となる請求権(調停物)の価格を160万円と明記の上、それに対応する計算して6500円の印紙を貼ることになります。ちなみに、印紙額は請求額の大きさに比例して決められますが、調停は訴訟の場合の印紙代の半額と設定されています。さらに、調停から訴訟に移行したら、差額だけを納めれば良いと言うことになります。
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調停でよくあるのが、申立書を受け取った相手方から、損害額が160万円というのは高すぎるとか、逆に依頼者からどうして160万円しか請求しないんだというお叱りの言葉を受けることがあることです。
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例えば、相手方に相当額を支払えとする調停の場合、調停申立書に160万円と調停物の価格が記載されていても、相手方に対する賠償額を規定するものはありませんので、誤解を解いていただきたいと思います。
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裁判をする時、印紙額はどうしても納めなければならないものです。請求額が不明だからと言って、無料とはなりません。そこで、その場合、とりあえず160万円と定めることに法律上なっています。ただし160万円以上で解決した場合には、調停成立後、印紙額の差額を裁判所に納める必要があります。
2024.03.17