医療事故の場合の弁護士費用

医療事故事件の依頼をしやすく
するための料金設定をしています

医療事故は、お気の毒な案件も多く、その一方、難解で複雑な分野です。また、賠償額が大きいことから、通常事件と同様に計算をすると着手金額が多額になることも多いのです。

下記が一応のルールですが、経済的事情から医療訴訟の提起を諦めてしまうことがないように、相談については着手金0円、(必要な場合には協力医に相談をしつつ)事案を検討する場合には、着手金10万円、但し、検討に際してカルテの証拠保全手続を要する場合には、着手金30万円、調停手続になる場合には、金20万円の追加料金(但し、証拠保全を経ている場合は追加料金なし)と、極力抑えて、その代わり、報酬は、獲得賠償額の30%とする、完全報酬金方式に準じた委任契約を締結することにしています。

但し、すでに相手方が責任を認めているような場合で、かつ、費用が準備できる余裕のある方については、一般民事訴訟と同様の基準で受任しています。但し、この場合、調停レベルで解決した場合には、着手金や報酬の金額を3分の2に減額することが可能です。

01.ご相談

当事者、事実経過、被害状況などの事実関係を、弁護士高橋智が直接面談して聴取させていただきます。
「医療事故相談専用フォーム」から申し込んでいただけると、当方で事案を把握しやすく、相談がスムースに進むと思います。

弁護士費用

  • 相談だけで終了した場合は、弁護士費用はかかりません。無料です。

ポイント

最初の法律相談がとても重要と思っています。費用のかかることですから、ある程度の目算が立たないと、前に進むことができません。当事務所では、約30年医療訴訟を多数担当ししてきた経験と医学的知見から、最初の段階でかなりの精度で判断をすることが可能です。

02.カルテ等の資料や医学文献による検討

相談の結果、過失が認められる可能性が高まった場合には、カルテなどを入手し、医学文献を集めて、医療事故に該当するかどうかを調査します。

この調査には、相応の時間を要します。カルテを病院に対する開示請求で入手するかどうか、証拠保全によって入手する必要について検討します。証拠保全の申し立てが必要な場合とは、病院の対応に不審な点があり、カルテ開示請求では医療記録の一部が開示されないなどの恐れがある場合です。

弁護士費用

  • 証拠保全を要する場合には、30万円。
  • 証拠保全を要しない場合には、10万円。
  • そのほか実費(協力医の費用5万円程度)がかかります。

ポイント

事案の検討は、過去の判例や医学的文献の調査の他、事案によっては協力してくれる医師の方のアドバイスを参考にしながら進めています。正直、事案の検討によっては、過失の立証がどうしても難しいというケースもあります。その場合には、率直にそのことをご説明させていただいています。

03.調停申立

事案の検討の結果、過失が成り立つ可能性が高いケースについて、当職事務所では、まず、調停の申し立てをさせていただいています。調停手続を申し立てることによって、病院側の当該事案についての考え方、医学的主張を知ることができます。その結果、調停手続での話し合いによって、事案を解決可決することも可能となります。また、札幌簡易裁判所の場合には、医師資格を有する調停委員が複数いらっしゃいますので、同委員の公平な意見を聞くことも可能です。

調停手続によって、有責(過失がある)を前提として、あるいは、無責(法的には過失はないが、道義的責任はある)を前提として、示談解決することも多くあります。

ただし、調停で明らかにされた病院の見解や調停委員の見解を検討した結果、この段階で損害賠償を断念せざるを得ないケースもあります。

弁護士費用

  • 証拠保全を要した場合には、追加費用なし。
  • 証拠保全を要しない場合には、追加費用20万円。
  • そのほか実費がかかります。
  • 成功報酬は解決額の30%です。
  • 但し、すでに相手方が責任を認めているような場合で、かつ、費用が準備できる余裕のある方については、一般民事訴訟と同様の基準で受任しています。但し、この場合、調停レベルで解決した場合には、着手金や報酬の金額を3分の2に減額することが可能です。

ポイント

調停手続のメリットは、訴訟のように長い期間を要せずに解決が図れることでしょう。示談の申し入れをするだけでは、事案の解明が十分でなく、訴訟提起すべきかどうかの判断ができないケースが多くあります。かえって中立な第三者である裁判所の仲介で解決をした方が時間も少なくて済むことから、当職事務所では、原則として、調停を申し立てることにしています。

04.訴訟

医療訴訟は、難易度が極めて高い部類の事件ですので、着手金・成功報酬とも弁護士報酬規定の上限の金額でお願いをしています。なお、調停や示談交渉から訴訟に発展した場合には、すでに受領した着手金を訴訟着手金の一部に充当する扱いが可能です。
医療訴訟は、1人の弁護士だけでは維持をしていくことが困難なことが多いので、訴訟段階からは信頼できる弁護士と共同で取り組むことがあります。この場合、弁護士費用が増額するということはありません。

弁護士費用

  • 一般民事事件と同様の着手金と成功報酬となります。なお、基準額の上限となります。敗訴しても、着手金はお戻しできません。
  • 文献入手費用、協力医の意見書料、鑑定費用などで、100万円近くの負担になることも少なくありません。

ポイント

相手方から負担してもらえる弁護士費用は、判決になったケースのみであり、かつ、その金額も賠償額の1割です。 敗訴したケースでは、相手方病院が依頼した弁護士の報酬などを支払う必要はありません。

05.有責前提での示談解決

相手方提示金額が具体的にあり、増額交渉の余地もない場合には、契約締結交渉の料金(訴訟等の場合の4分の1程度の着手金、報酬で対応可能です。ただし、具体的金額が決まっていない場合には、示談交渉の料金(訴訟等の場合の3分の2)で対応可能です。

なお、この場合については、着手金は、事案解決段階で成功報酬とまとめてお支払いいただいています。

ポイント

弁護士費用は重要なことですので、受任に際しては、十分な説明をさせていただいております。また、難度が高い上、賠償額も高額であることから、医療訴訟の弁護士費用をどのように合意するかはとても難しいことが多々あります。そこで、受任に対しては、さまざまな事情をお聞きして、合意を得るように心がけております。